増え続ける空き家
時々、ニュースで空き家の問題を目にすることも多いのではないでしょうか。
実際、空き家の数は約900万戸あると言われ、増え続けています。
誰も管理していないまま放置され続け、荒れ果ててしまった空き家を見かけることも珍しくありません。
この状況に対して国でも問題視し、2015年に「空家等対策特別措置法」が施行されました。
さらに2023年には改正が行われ、「管理不全空き家」「特定空き家」という区分で空き家の状況を判断し、自治体が対策に乗り出せるようになりました。
管理不全空き家・特定空き家とは?
特定空き家は、放置されていて周囲に影響が出てしまっている状態の空き家のことです。
また、管理不全空き家は、このままの状態にすると特定空き家になってしまいそうな空き家のことをいいます。
それぞれ、具体的には以下のような空き家を指します。
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
| 管理不全空き家の例 | 特定空き家の例 |
| ・屋根、門、塀などが変形している ・柱などが壊れている、腐食がある ・建物に雨水が侵入している形跡がある ・庭の木が腐食している ・擁壁にひび割れや劣化がある | ・倒壊しそうなほど建物が傾いている ・屋根、門、塀などが変形していて倒壊しそう ・柱に壊れ、腐食があって倒壊しそう ・庭の木が腐食、傾きが激しく倒れそう ・擁壁の一部が崩壊している |
「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
| 管理不全空き家の例 | 特定空き家の例 |
| ・石綿を使用している箇所に破損がある ・排水設備が壊れている ・水たまりや大量のゴミが放置されている ・動物が棲み着いている | ・石綿が飛び散りそうな状況になっている ・排水設備が壊れていて汚水が流れている ・蚊やネズミが発生している ・動物の糞尿が大量にある |
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
| 管理不全空き家の例 | 特定空き家の例 |
| ・建物の外装や看板に壊れや汚れがある ・ゴミが散乱している | ・建物の外装や看板に著しい壊れ、汚れがある ・著しくゴミが散乱している |
「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
| 管理不全空き家の例 | 特定空き家の例 |
| ・排水設備が壊れている(悪臭発生につながる) ・ドアや窓が壊れている(不法侵入につながる) ・(豪雪地帯のみ)雪下ろしができていない ・木の枝が敷地外にはみ出ている(周囲の建物の破損や通行の妨げにつながる) ・動物が棲み着いている(騒音や周辺への被害につながる) | ・排水やごみ、動物の糞尿で悪臭が発生している ・不法侵入の形跡がある ・(豪雪地帯のみ)屋根などが壊れて落雪の危険がある ・周囲の建物の破損や通行の妨げの恐れがあるほど著しく木の枝がはみ出ている ・棲み着いた動物の鳴き声で騒音になっている ・棲み着いた動物が周辺にも侵入している |
「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」をもとに作成
管理不全空き家・特定空き家はどのように指定される?
管理不全空き家・特定空き家は、すぐに指定されるわけではありません。本当に指定すべき空き家なのか調査をした上で認定されます。
管理不全空き家と特定空き家に認定され、それでも放置すると以下のような流れが対応が行われます。

・事情確認
空き家の状況について所有者に連絡し、改善策について話し合います。自治体から相談機関や助成制度が紹介されることもあります。
・調査
空き家が実際に管理不全空き家・特定空き家なのか確認するため、現地調査を行います。所有者の承諾のもと、敷地内や建物内に入って調査することもあります。
調査の結果、問題のある空き家と認定された場合は、管理不全空き家・特定空き家と認定されます。
・指導
空き家をこのまま放置するとどのような悪影響が出てしまうか、所有者に伝えます。改善されない場合は繰り返し指導されることもあります。
・勧告
指導をしても状況が改善されない場合は、今後、修繕や木の伐採をするなどの行政代執行所有者に勧告します。
勧告を受けると土地の固定資産税を最大6分の1に減額していた優遇措置が解除され、翌年から税額が大幅に上がることになるので注意が必要です。
管理不全空き家は、勧告までです。
特定空き家と認定されている場合、管理不全空き家でも状態が悪化して特定空き家と認定された場合は、さらに行政からの対応が進みます。
・命令
所有者が勧告にある措置の内容について改善しない場合は、決められた期限内に改善するように命令が通知されます。
命令されると、命令の内容が公開され、また命令されたことがわかる標識が空き家に設置されることがあります。
命令に従わないと、50万円以下の過料に処される場合や、強制的に建物の撤去作業などが行われる行政代執行が行われる場合があります。
・戒告
命令しても改善されない場合、期限内に改善しなければ、建物の撤去作業などの行政代執行を行うと通知されます。
・行政代執行
戒告の通知にも対応がなかった場合は、行政代執行が行われ、空き家の撤去などが強制的に行われます。行政代執行にかかった費用は、所有者に請求されます。
なお、すぐに対応しないと空き家が崩壊して周囲に危険が生じるなどの場合は、緊急で行政が撤去作業を行う場合もあるなど、イレギュラーな流れもあります。
管理不全空き家・特定空き家にならないようにするためには?
管理不全空き家・特定空き家は、空き家が長期間放置されることで指定されやすくなってしまいます。
そのため、空き家を定期的に確認・整備することが重要です。
しかしながら、遠方に住んでいたり忙しかったりと、空き家を確認しに行くのが大変な方も多いのではないでしょうか。
そうした場合の対策例は以下の通りです。
売却・賃貸

空き家を売却すれば、管理の責任を手放すことができます。
先祖代々の土地である等の理由で簡単に売却が難しい場合は、賃貸として利用者を見つけるのも手です。
借り手との約束で、大事な荷物がある倉庫は使用しないようにお願いするなど、一部を貸し出すといったパターンもあります。
空き家の売却・賃貸については、民間の不動産会社の他に、一部自治体が運営する「空き家バンク」を利用することも考えられます。
解体

空き家の痛みが激しく今後活用するのが難しいといった場合は、空き家を解体するのも手です。
管理・修繕を第三者に依頼する

自分では空き家の管理・修繕が難しいという場合は、第三者に依頼するのも手です。
定期的な空き家見守りサービスを提供している事業者もあります。
現状、空き家が荒れ始めているという場合は、最初に清掃と修繕を行うのがおすすめです。
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